よくある質問
Q1 保釈保証金の立替委託の申込みはどうすればよいでしょうか?
A. 担当弁護人にご相談の上、保釈保証金立替委託申込書に必要事項を記入して下さい。ご本人確認の為、住民票( 申込者の全事項が記載のあるもの )、身分証明書( 本籍地の市町村役場で交付される書類、運転免許証、健康保険証等ではございません )収入証明書を必ず同封の上、弊社までご郵送下さい。
Q2 被告人の父親ですが保釈保証金の立替委託をしてもらうことは可能でしょうか?
A. 可能です。弊社への申込は満20歳以上65歳以下の被告人のご家族および身柄引受人(日本国籍を有する者)となります。尚、定職に就かれていない方(専業主婦、年金受給者、生活保護受給者等)、被告人ご自身のお申込はお受けいたしかねますので、予めご了承願います。但し、上記条件を満たしている方であっても、当社審査の結果ご協力いたしかねる場合もございます。
Q3 被告人が日本国籍を有していないのですが立替委託をしてもらうことはできますか?
A. 被告人及びお申込者が日本国籍を有していない場合のお申込はお受けいたしかねますので、予めご了承願います。
Q4 郵送契約における本人確認はどのように行われるのでしょうか?
A. 個人のお申込者の場合は、申込者に提出していただいた住民票から氏名、住所、生年月日等を確認し、住民票に記載された住所宛に書留郵便等を送付することにより行います。また弊社より送付させていただいた契約書を返送される際に、顔写真付身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードのいずれか)のカラーコピー、契約書最後のページに担当弁護人による署名捺印をいただくことにより、仮名取引の防止、なりすましの防止に繋がる事と考えております。法人のお申込の場合は、提出していただいた本人確認書類から、名称、所在地等を確認し、本人確認書類に記載された所在地宛に書留郵便等を送付することにより行います。また法人担当者の方の本人確認は個人のお申込者と同様の方法で行います。
Q5 個人の来社契約における本人確認はどのように行われているのでしょうか?
A. ご来社時に顔写真付身分証明書の原本(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードのいずれか)を提示していただくことにより、名義人の実在性および同一性を確認させていただきます。
Q6 自宅宛に配達記録等で郵便物が送られてきても受け取れません。送付先を勤務先等に変更してもらうことは可能でしょうか?
A. 犯罪収益移転防止法の定めに従い送付しているもので、本人確認書類に記載されている住所に送ることとされています。そのため送付先を変更することはできません。
Q7 立替決定までに、どのくらいの時間がかかりますか?
A. 必要書類(申込書、全部事項記載の住民票、本籍地にて発行の身分証明書、収入証明書)が郵送にて弊社に届いた日から2営業日以内には立替の可否をご連絡致します。但し、申込者本人にお電話にて確認が取れない場合、担当弁護人に連絡が取れない場合は2営業日以降となります。立替の決定をしても実際に立替実行できるのは、裁判所より書面にて正式な保釈許可決定が下りてからとなります。
Q8 どのような審査をするのでしょうか?
A. 申込者本人にご提出いただく書類を基に当社所定の審査をさせていただきます。書類に不備、空欄がある場合には、審査前に却下となることもございますので、ご注意ください。尚、審査却下となった場合の理由等はご回答いたしかねます。
Q9 個人情報の取扱は大丈夫ですか?
A. 弊社では最新の注意を払って取り扱っております。個人情報の取扱に関する法令およびその他の規範を遵守し、その利用目的を明確にし、法令に定める場合を除き、ご本人様の同意を得ることなく第三者に提供することは致しません。
Q10 いくらから立替をしてもらえますか?
A. 立替金額に関しては、50万円から承っております。1事案300万円以上の立替に関しても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。但し金額が上がるほど弊社審査は当然厳しくなります。年収だけで審査の可否が出るわけではございませんが、300万円の場合は年収1000万円以上の方でないと審査に通る可能性は低いです。事案によっては、起訴状等、別途書類が必要になる場合もございます。
Q11 立替委託契約期間はどのようになっていますか?
A. 立替委託期間は、立替実行日より2ヶ月もしくは4ヶ月です。判決までの期間を考慮に入れ、申込者にて契約前に期間を設定してください。
Q12 2ヶ月の契約で100万円の立替を申し込みたいのですが、手数料、諸費用はどのくらいかかりますか?
A. 2ヶ月契約で、100万円の立替に必要な費用は23,300円です。(内訳:事務費15,000円、立替手数料8,300円)
Q13 2ヶ月契約で判決が2ヶ月を超えた場合、契約はどうなるのでしょうか?
A. 返済期日の2ヶ月を超過した場合は、申込者が弊社に立替金を返還するか、または弊社と協議の上、返済期日を2ヶ月単位に延長することが出来ます。また立替委託期間延長の場合は、再契約を結び、事務費、立替手数料をお支払いいただき、期間が短縮した場合には、返還日まで日割り計算とし、差し引いた立替手数料分を返還します。4ヶ月の場合も同様です。
Q14 保釈中の被告人が逃亡もしくは裁判所から発行される保釈許可決定に記載のある諸条件を破った場合はどうなりますか?
A. 保釈保証金が裁判所に没取されます。その場合は弊社に対し直ちに申込者が立替金を返還していただきます。このようなケースが起きないように、申込者は最新の注意を払って、被告人を見守ってください。尚、再犯してしまった場合は、没取とならない可能性も残されておりますが、どんな事案であっても、法に反する行為であることに変わりはございませんので、再犯防止にご協力願います。
Q15 申込み、審査の段階で費用は発生するのでしょうか?
A. 発生しません。弊社では裁判所から書面にて保釈許可決定が下り、保釈許可決定書を確認させていただいた後、正式にご契約いたします。契約締結時に手数料をお支払い頂くことにより、皆様にとってわかりやすく健全な運営体制の構築を目指しております。
Q16 裁判所から書面にて保釈許可決定がでていないのですが、申込することは可能でしょうか?
A. 可能です。お申込は起訴前及びどの段階でも受付けております。弊社申込書に記載のある保釈保証金立替希望額の欄には、担当弁護人とご相談の上、保釈保証金予想金額をご記入ください。
Q17 裁判所から書面にて保釈許可決定がでていないのですが、契約することは可能でしょうか?
A. 不可能です。裁判所からの保釈許可決定書を弊社にてご確認させていただいた後、お申込者と契約締結する運びとなります。
Q18 そちらの審査は通ったのですが、裁判所から保釈許可決定が下りません。そちらの審査に有効期限はありますか?
A. ご提出いただいた住民票、身分証明書の発行日より3ヶ月以内であれば、再度お申込する必要はございません。但し、控訴、上告した場合、住所が移動した場合等、申込書に記載のある事項が変更になっている場合は、再度書類を提出していただきます。
Q19 どのタイミングで申込すれば一番良いでしょうか?
A. お申込はいつでも受け付けておりますが、担当弁護人より裁判所に保釈請求をなされる前にお申込いただければと考えます。
Q20 審査結果通知後から立替実行までどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
A. 裁判所より保釈許可決定が下りているのであれば、保釈許可決定書を弊社宛にファクシミリしていただいた後、契約手続きを開始いたします。契約書類締結後3営業日以内に担当弁護人指定口座に弊社立替金を送金させていただきます。
Q21 他にも同じような会社があれば紹介してもらいたいのですが?
A. 他にも類似するような会社があるようですが、どのような会社か分かりかねますので、紹介することはできません。ご自身でお調べください。弊社以外の事に関してはお答えいたしかねます。
Q22 控訴もしくは上告保釈の場合、そちらで立替えてもらった保証金を返還せずにそのまま使用することは可能でしょうか?
A. 控訴保釈、上告保釈をすることが決定になり次第、弊社にご連絡願います。原則として弊社立替金を返還していただいた後、再度新規申込としてお取扱させていただきます。
Q23 複数人数の社員の立替委託を申し込みしたいのですが、法人で申込みし、契約することはできますか?
A. 法人様向け契約に関しては、対応いたしております。お申し込みの際に提出していただく書類等個人向け契約と異なりますので、ご連絡いただければ書類をご郵送させていただきます。お気軽にご連絡ください。
Q24 被告人の担当弁護人ですが、被告人に協力してくれる家族がいない場合、弁護人が申込みすることは可能でしょうか?
A. 可能です。但し、被告人の家族の申込みと同様で、申込者=契約者となりますので、契約中に何らかの理由で、保釈保証金が裁判所によって一部若しくは全額没取された場合は、契約者である担当弁護人に弊社立替金をご返済していただく事になります。
Q25 保釈させてあげたい友人が2人いるのですが、同じ申込者でも大丈夫でしょうか?
A. 1個人のお申込者に対して、2つの事案に関する同時お申込みは承っておりません。2つの事案に関しては、2個人の申込者が必要になります。
A. 弊社では保釈保証金全額の立替は行っておりません。自己負担額欄には、申込書記入時に、お申込者ご自身が保釈保証金としてご用意できる金額をご記入ください。実際に立替を行なう際、自己負担金は弊社でお預かりするのではなく、直接担当弁護人へ保釈保証金の一部として預けていただき、弊社では保釈許可決定書に記載のある保釈保証金額からその自己負担額を差し引いた金額分の手数料をいただき、立て替えを実行させて頂きます。
例)
保釈保証額 300万円
自己負担額 50 万円
弊社立替金 250万円
尚、上記の自己負担金は、一例としてあげておりますので、ご自身で自己資金を決めた後、金額をご記入ください。但し、0若しくは空欄の場合は、審査の対象外とさせていただきます。
Q27 控訴審裁判からの申込は可能でしょうか?
A. 誠に申し訳ございませんが、控訴審や上告審からの新規申し込みは受け付けておりません。
Q28 課税証明書の代わりに事業主発行の給与明細書を提出しても構わないでしょうか?
A. 直近6ヶ月分の給与明細書であれば構いません。
